中古品の転売は違法なのか?古物商許可は必要?

富澤です。

中古転売を考えた時に『違法性はあるのか』『古物は必要なのか』と疑問に感じる方がいらっしゃいます。

副業で何気なく中古転売を始めたが実は違法性があって本業にも大きな迷惑をかけてしる事態は避けたいものです。

結論から申し上げますと古物商許可は『必要』です。

その理由をこの記事では解説していきます。

中古転売に違法性はあるのか

中古品の転売という点から考えると仕入れはヤフオク、amazon、ブックオフ、リサイクルショップなどと多岐にわたることが予想されます。

そもそも古物商許可が何故必要なのかというとシンプルに説明すれば『盗品の追跡』のためです。

もしも盗難事件が発生して警察が捜査に乗り出した場合に被害にあった商品を探すわけです。

現代ではネット上で取引されることも多いのでネットで出品されてないかを確認したり最寄りのリサイクルショップに聞き込みなどをすることと思われます。

これを書いている今日も僕のところへ警察から連絡があり「業務用の特殊なカメラが盗まれる事件があったのですが、お宅で最近取り扱いはなかったか?」という電話が来ました。

そこらじゅうで盗難事件は多発しています。

要は盗品の捜査をスムーズなものにするために古物を取り扱う業者を許可制にしているということになります。

ただし、

中古転売で仕入先が古物商許可を持っているお店から仕入れる場合に自分自身に本当に古物商許可が必要なのか?というのが多くの人が気になっていると思います。

ブックオフから仕入れた場合であれば、すでにブックオフが本人確認を済ませているわけですから、しっかりとクリアしています。

その商品を仕入れて転売するので普通に考えたら自分に古物はいらないだろと思うわけですね。

まったくです。

この段階ではいらないと個人的には思います。

それが気になって以前にネット上で情報を探していて、ブックオフなどすでに古物商許可を取得した店舗から仕入れる場合は古物は不必要という情報で溢れていました。

それで僕は安心したのでした。

しかし、やっぱり警察に聞いてみようということで電話をしてみることにしました。

「すでに古物商許可を取得した店舗から仕入れて、それを海外などに転売する場合でも古物商許可は必要なのか」と事情を説明して回答をもらいました。

すると「必要なんじゃないんでしょうかね」という回答・・・

こいつ絶対に分かってないな..という投げやりなニュアンスだったのですが、一抹の不安が残りましたので僕は結果的に古物商許可を取得することにしました。

おそらく古物商許可をすでに持った店、人から仕入れて再転売はセーフだと個人的には思うのです。

でもですよ、「本当にそれでいいのかな?」とビクビクしながらビジネスしているんだったら取ったほうが早いと思うんですよ。

たかが2,3万で取れちゃうわけです。

(執行猶予中だと取れない)

心に引っかかるものがあって100%ビジネスに集中できるかと言ったら、おそらくNOです。

だったら不安の種は摘んでおいたら良い。というのが僕の最終的な意見です。

ですから冒頭で古物許可は『必要』と書いたのです。

古物商許可申請の手順

必要書類を確認していきます。
(法人でなく個人で始められる場合で書いています。)

  • 許可申請書
  • 本籍又は国籍が記載された住民票の写し(市役所・出張所)
  • 身分証明書(市役所で発行してもらうもの)
  • 登記されていないことの証明書(法務局に取りに行く)
  • 略歴書
  • 誓約書(個人用)

という感じで書類の用意が必要です。

申請書類各種は警察署のHPからダウンロードできます。
あなたのお住まいの最寄りの警察署のHPです。

例えば

新潟市 古物商

と検索をかけると警察署のHPが表示され、そちらをクリックすると様式がどうとか出てきますのでそちらからダウンロードできます。

上記ワードで検索で出てこない場合は、お住まいの県の警察署の名前を検索してホームページを見て『申請・手続き』というページを探しましょう。

そうすると生活安全とかそっちの方に古物関連のページが隠れていると思います。

それでも分からないという方は最寄りの警察署に電話でアポを取ってから話を聞きに行くべきです。かなり親切に教えてくれるはずです。

取得にかかる費用ですが、まず必須書類である「住民票の写し」
これは費用が450円

「登記されていないことの証明書」
これが費用は300円

「身分証明書」
※これは市役所などで発行してもらうもので免許証などではありません。
こちらの費用が300円

そして警察署に19,000円の申請費用

というのが費用になってきます。

合計で20,050円くらいで許可申請ができることになります。

執行猶予中に申請をしても古物商は取れないので執行猶予中の方は注意してください。

完了するまでの期間ですが僕は申請をしてから大分、待ったように記憶しています。

申請から40日以内にという公式の情報なのですが、ほぼ満期に近い日数くらいで電話が来た気がします。

なかなか電話が来ないので何か欠格事由があったのか?と夜も不安になっていましたが、しっかりと連絡がきて無事に交付書をいただくことができました。

交付書を受取りに行く際に担当の警察官から「プレートを掲げていなければいけないんだけど
それはどうしますか?」と聞かれると思います。

警察署でも手配をしてくれるそうなので僕はそちらに頼みました。

というところでダイジェスト版のような粗い説明になってしまったのですが、動き出してから2ヶ月程度で古物商許可を手にすることができます。

もし、ただの転売だけでなく買取などビジネスの幅を広げたいと思ったときにも古物があれば素早い行動を起こせますから持っておいて損はないと思います。

中古の転売は利益が出やすい

中古というのは基本的には一点物になります。

例え同じ商品を扱っても状態はまちまちですから一点物になってしまいます。

それだけにネット販売では写真撮影や動作確認などと手間がかかります。

面倒なんですよね。

しかし、楽で稼げることは誰もがやりたいことなんです。

ですから必然的に楽な方法というのはライバルが多い傾向にあります。

ライバルが多いということは、どうしてもビジネスを始めたての初心者には太刀打ちできないことが殆ど。

ですから強いところが面倒がってやらないことを進んでやらないと儲からないんですよね。

『完全自動化』とか『外注化で楽チン♪』や『週4時間だけ働いて旅に..』などというフレーズに惹かれるのですが、最初は泥臭くやらなきゃ厳しいよというのが僕の考え。

やっていくなかで効率化できていくことが見つかっていき気づいたら労働時間が短くなっていくというのは、よくある話です。

最初のスタートアップから清廉潔白は余程でなけりゃ厳しいので泥臭くても面倒なことをやるという考えでビジネスにチャレンジする方は短期間で稼ぐ傾向にあります。

一緒に頑張りましょう。

ここまで読んでいただき本当にありがとうございました。

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